残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは、 今まで「過去2年分」までと労働基準法で定められていましたが、 厚生労働省の有識者検討会が6月13日、 期間の延長を促す見解をまとめたそうです。 これにより2020年4月施行の改正民法…
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